藤岡市議会 2019-02-25 平成31年第 1回定例会-02月25日-01号
学校教育法の一部改正により、同法第104条において項が3つ新設され、本条例からの引用箇所が第4項から第7項へ繰り下げられることとなったことに伴い、所要の改正をお願いするものであります。 改正の内容につきましては、本条例第4条第2号において引用している学校教育法の引用箇所を「第104条第4項第2号」から「第104条第7項第2号」に改めるものであります。
学校教育法の一部改正により、同法第104条において項が3つ新設され、本条例からの引用箇所が第4項から第7項へ繰り下げられることとなったことに伴い、所要の改正をお願いするものであります。 改正の内容につきましては、本条例第4条第2号において引用している学校教育法の引用箇所を「第104条第4項第2号」から「第104条第7項第2号」に改めるものであります。
この条例改正は、都市緑地法等の一部を改正する法律により建築基準法の一部が改正され、平成30年4月1日に施行されることに伴い、同法からの引用箇所に条項ずれが生じるため、所要の字句の改正をするものであります。 具体的な改正内容は、別表第2中の「別表第2(り)項」を「別表第2(ぬ)項」に改めるものであります。 以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
第40条第2項第6号につきましては、第39条の項順整備による引用箇所の改正でございます。第44条第6項につきましては、第39条第5項の追加により、表中に指定地域密着型通所介護事業所が追加されるというものでございます。 第62条につきましては、第65条の準用により、削除されるというものでございます。
第1条の改正につきましては、地方公務員法の一部改正により、引用箇所に項ずれが生じたことによる改正でございます。 第8条の2第1項第2号の改正は、法に合わせて義務教育学校の前期課程、これは小学校に該当するものでございます。及び特別支援学校の小学部を加えるものでございます。
改正規定でございますが、見出しについて法の規定箇所を示すよう改め、同条本文におきまして育児休業法第2条第1項の次にただし書きを加える引用箇所を明確にする改正でございます。